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◆ 通達の性質通達は、政令や省令の法令とは異なり、上級行政庁が法令の解釈や運用方針を統一するために下級行政庁に対して行う命令・指令のことをいいます。よって、租税法律主義の下、裁判所や納税者を拘束する力はありません。 |
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